当事務所は、ファイナンシャルプランナー(CFP)および米国公認会計士として行動するに当たり遵守すべき基本原則()に則り事業を行っています。 


※ 基本原則とは、自身の利益ではなく顧客の利益を優先し、広く社会にて信頼されるための最低限の行動原則です。 

日本ファイナンシャルプランナーズ協会 会員倫理規定

倫理規定の全文はこちらからご覧下さい。

第一条】 

会員は、順法精神に基づき、顧客の最善の利益を追求しなければならない。

第二条】 

会員は、顧客に対して、その業務の適正、公平さを保つために必要なすべての情報を開示したうえで、専門家としての業務を公平かつ道理に適った方法で提供しなければならない。

第三条】 

会員は、利益相反事項がある場合は、これを顧客に開示しなければならない。

第四条】 

会員はファイナンシャル・プランニングについて常に専門知識、技能、能力の向上に努めなければならない。

第五条】 

会員は、ファイナンシャル・プランニングの業務上知り得た顧客の秘密を守り、節度のある行動をとらなければならない。

第六条】 

会員はファイナンシャル・プランニングの業務に誇りと責任をもち、専門家としての業務を誠実に提供しなければならない。

第七条】 

会員は、誤った、あるいは誤解を招く方法で顧客を勧誘してはならない。

第八条】 

会員は、自己が協会の見解を代弁しているとの印象を顧客に与えてはならない。

第九条】 

会員は、自己の業務について協会が責任をもつような印象を顧客に与えてはならず、自己の業務は自己の責任において実行していることを自覚し、かつ顧客に対してもその旨を伝えなければならない。

第十条】 

会員は、協会若しくは他の会員の信用を傷つけ、又は協会若しくは他の会員の不名誉となるような行為をしてはならない。

第十一条】 

会員は、協会が定めた費用等の負担金を協会に支払わなければならない。

第十二条】 

会員は、資格・認可が必要とされる業務については、法の定める資格・認可を得ることなく、かかる業務を行ってはならない。

第十三条】 

会員は、本規程その他の協会の規程・細則等を誠実に順守し、協会の発展及び他の会員との協調に努めなければならない。

AICPA※ 行動原則(抜粋)

※AICPA(American Institute of Certified Public Accountant、米国公認会計士協会)

全文のリンクはこちらをご覧ください。(以下、抜粋)

【0.300.020 Responsibilities(責任原則)】

In carrying out their responsibilities as professionals, members should exercise sensitive professional and moral judgments in all their activities.

専門家としての責任を遂行するに当たり、会員は全ての行動において慎重に倫理上の判断を行わなければならない。

【0.300.030  The Public Interest(公共の利益の原則)】

Members should accept the obligation to act in a way that will serve the public interest, honor the public trust, and demonstrate a commitment to professionalism.

会員は公共の利益のために尽くし、公共の信頼を尊重し、専門家としての技量を発揮する責任を負わなければならない。

【0.300.040  Integrity(誠実性の原則)】

To maintain and broaden public confidence, members should perform all professional responsibilities with the highest sense of integrity.

公共の信頼を得て維持していくために、会員は高度の倫理観と誠実性を持って専門家としての責任を果たさなければならない。

【0.300.050 Objectivity and Independence(客観性と独立性の原則)】

A member should maintain objectivity and be free of conflicts of interest in discharging professional responsibilities. A member in public practice should be independent in fact and appearance when providing auditing and other attestation services.

会員は専門家としての責任を遂行するに当たり、客観性を保ちつつ、利益相反に該当しないよう注意しなければならない。 また、会員は監査やその他の信頼性評価サービスを提供する際に、名実ともに独立でなければならない。

【0.300.050 Due Care(善管注意の原則)】

A member should observe the profession’s technical and ethical standards, strive continually to improve competence and the quality of services, and discharge professional responsibility to the best of the member’s ability.

会員は職業上の技術上や倫理上の基準に配慮し、常に能力や提供するサービスの質の向上に努め、最大限の能力を持って職業上の責任を果たさなくてはならない。

【0.300.070 Scope and Nature of Services(サービスの範囲と性質の原則)】

A member in public practice should observe the Principles of the Code of Professional Conduct in determining the scope and nature of services to be provided.

実務に携わる会員は、提供するサービスの範囲と性質を決定するに当たり、本行動原則に基づいているかを確認しておかなければならない。